平素は格別のご愛顧を受け賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給(以下、「本件役務」)に係るウェブサイトの表示について、令和6年8月6日に消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。当該措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
弊社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、令和4年11月11日から令和5年1月19日までの間、JCOM株式会社のウェブサイトにおいて、例えば、「POINT1 J:COMガスのまとめトク料金コースなら年間3,420円(税込)おトクに!」、「大阪ガスの一般料金をご契約中のご家庭で、毎月のガス使用量が16㎥を超える場合は、J:COMガスのまとめトク料金コースをご契約いただくとおトクになります。」等と表示することにより、あたかも、毎月のガス使用量が16㎥を超える場合の本件役務のガス料金は、大阪瓦斯株式会社が提供する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「一般料金」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給のガス料金(以下、「大阪ガス一般料金」)より低額であるかのように表示していました。
しかしながら、当該期間において実際には、原料費の高騰により、本件役務のガス料金に適用される原料費調整単価が大阪ガス一般料金に適用される原料費調整単価を上回るため、各月のガス使用量の多寡にかかわらず、本件役務のガス料金は大阪ガス一般料金より高額になっておりました。
本表示は、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。
お客さまや関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申しあげます。
弊社は、今回の措置命令を重く受け止めるとともに、今後、役員・従業員への教育・研修を十分に実施し、広告表示に関するチェック体制を強化するなど、再発防止策を徹底してまいります。
令和6年9月20日
株式会社ジェイコムウエスト
代表取締役社長 櫻井俊一
お客さまからのお問い合わせ先
J:COMカスタマーセンター 0120-999-000(年中無休、9:00~18:00)